設計をしていると建築基準法に関連したことではなく、施設整備基準や関係法令に沿って計画を進める必要のある場合があります。
私たちの仕事は建築基準法を遵守しながら、クライアントの要望に基づいて建物の設計を行います。
主には建築基準法や都市計画法が中心になりますが関連法令というものがあります。具体的に言えばバリアフリー法とかですね。これらは確認申請の審査項目になります。
一方で、実は確認申請では審査されない法令や規制があります。
例えば、幼稚園での2階保育室の場合の耐火建築物や老人福祉施設の廊下幅、飲食店における保健所の指導などがそれに当たります。
建築物における規制は探すと結構あるもので、確認申請機関の審査だけではないということを知っておくと良いかもしれません。
もちろん、僕はひねくれているので、免除条件や緩和規定を探して頑張って制限を外します。お金とスペースが合わなくなりますからね。
また、審査機関に聞いても関係法令の外の話までは関与しないことが多いと言われます。審査する人もそこまで責任持てないですよね。
かといって、やりすぎは良くないです。建築基準法は最低限の約束なので、しっかり自分の考えを持って設計していきたいところです。
今日はここまで。
少し基準法を越えた話はこちらでもしていますので、よければどうぞ。