今回は道の話をしようかなと思います。
最近スケッチ風画像がお気に入りです。
さて、建築基準法では、敷地は道に接しないといけないとされています。
この道とは何かが42条に書いてあります。
その中でも条件付きで道として扱われるものが2項道路で、結構その数は多いです。
簡単に言えば、市道かどうかではなく、建築基準法制定の昭和25年時点で4メートル以下になっていた道が主に該当します。
道路の指定自体は特定行政庁の市であれば市役所の建築指導課、それ以外は都道府県が指定してると思います。大体ネットで調べることが出来るので、まずは検索してみてください。
ここで道路の種類をまとめておくと、
1項1号道路
→道路法上の道路で4m以上もの。アスファルト舗装されていれば大体これに該当しますね。国道や県道ならGoogleマップで番号の表示があるやつですね。市道かどうかは市町村の道路台帳などを見れば分かります。たまにネットで市道名を公開しているところもあります。
1項2号道路
→都市計画法、土地区画整理法上の道路。駅前のロータリーなどがよく該当します。大体は市町村が主導で行うものなので、公的な広場などはこれに該当することが多いです。
1項3号道路
→建築基準法ができた昭和25年にあった道路で、4m以上のもの。これは4mの幅員があれば3号というわけでは無いので、注意が必要です。
1項4号道路
→2年以内に事業が行われる予定の都市計画道路です。道路が完成すると同時に市道認定され、1項1号道路へ変わるためレアな感じです。
1項5号道路
→申請によって建築基準法上の道路として指定された道路です。分譲地の網目状の道路とかに多いですね。
2項道路
→ 建築基準法ができた昭和25年にあった道路で、4m未満のもの。
里道
→公図上で道となっている土地
法定外道路
→建築基準法上の道路ではない道路。上記で言えば1項、2項以外の道路。里道もここに含まれる。実際に公共性があっても調べていけば誰か個人所有の土地である、所謂私道の場合もある。
ここまでまとめてきて、今回の話は2項道路です。
4mの幅が無い道路は、両向かいの敷地が分け合って将来的に4m確保するようにしましょうという取り決めになっています。
しないと違法ということではなく、建物を建築する敷地として、セットバックしないと建築させてあげません。という言い方です。
幅員が3mの場合であれば、道路の中心線を描いて、そこから2mの部分が敷地境界となります。
もともと敷地だった部分がこの建築基準法のセットバックで道路の利用をする土地になってしまいます。この部分に関しては申請をすれば寄付や土地の固定資産税の免除になる可能性があるのでお近くの建築指導課に相談してみてはどうでしょうか。
今回は2項道路についてでした。
4m未満の道路には気を付けましょう。