基準法メモ
非常用照明告示1411
非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しく
は直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定める
件
の件
非常用照明の免除規定としてよく利用するやつです。
一号と二号で違うので明記が必要。
一号は避難階の採光がとれている居室に利用可能。屋外の出口までの歩行距離が30m以下ならその室の非常用照明は設置不要。
二号は避難階の直下階又は直上階にある30㎡未満の居室に利用可能。避難階の屋外の出口(階段通り可)か避難階段までの歩行距離が20m以下ならその室の非常用照明は設置不要。
無窓居室でも二号該当できれば非常用照明不要。
たまに勘違いするのでメモ。