ガジェット好きの建築設計事務所所員のつぶやき

ここでは日々の思ったことを深堀りします。

代理者としての役割振り返り!建築関連申請の注意点を考察

今日はちょっと最近知ったことを記録として紹介しようと思います。

条例手続きなどで建築設計事務所が注意するべきコトになります。

 

 

 

元ネタは大変ためになる記事を書かれている以下のリンク先にて確認お願いします。

 

www.cosmos1.info

 

設計の仕事の1/3くらいの割合で、確認申請を含んだ建築を行うための条例の届出や市町への届出の代理をすることが良くあります。

 

依頼主、発注者からの依頼ということで、代理者として手続きを進めていきます。

 

これは建築士法の第21条に、建築に関する代理申請みたいなができると書いてあることが根拠になってきます。

 

本来、そういった役割は行政書士の役割になります。

 

建築に関わることに限定してということにはなりますが、基準法の話ではなくても、都市計画法の話であったり、様々な条例や市町の許可の申請とか、建物を建てるために代理をする事は結構多いです。

 

建物の設計に関しては建築士法において1級建築士、2級建築士木造建築士などがあって設計できる規模が決まっています。

 

一方、建築の前段階として都市計画法上、建物が建てられる土地かどうかの確認が必要になり、規模にもよりますが、基本的に開発許可という手続きが必要になります。その業務っていうのは実際のところ、まぁ開発業者さん、土木設計をする業者が図面を書いて、各手続きをされることが多いように思います。

 

その辺りって、建物の設計側からすれば、よくわからないんですよね。

 

あんまりっていうか明確に建築士みたいに専門職業っていうのが決められていない感じなんですよね。やろうと思えばぼくみたいな職業でもできますし。

 

都市計画法の31条には設計者の資格みたいなものは載ってますが、それも1ha(10,000㎡)以上に限られるものなので、住宅やそれに毛が生えた程度の広さの土地の設計は誰でもできるんですよね。

 

設計者の資格といっても、大卒+実務経験とかその程度ですのであてになりませんけどね。まあ最低限、水理計算の知識くらいは持っていて欲しいですけどね。エクセルで出来ますし。

 

それはともかく、今回は申請の代理者になれるかどうかの話ですが、設計をすれば代理者になれると僕も思い込んでいたのですが、法律はそう甘くないみたいです。

 

図面を書いたから、その人が代理者になれるかどうかは、また別の話というか根拠がない。

 

もちろん建物に関することであれば、建築士法側からのアプローチとして代理者になれます。でも都市計画法にはそういったことは書いていなくて、次に読めるのは土地家屋調査士になるんですかね。あとはすべて行政書士の独占業務です。建築士土地家屋調査士が特例って感じですね。

 

もうちょっと踏み込むと、建築士土地家屋調査士では建物に関する事じゃなければ手続きできない。

 

開発行為っていうのは、ざっくりいえば建築か工作物を建てるための行為(都市計画法4条12項あたり)になるので、基本的に建築士が介入できると思うのですが、市町の指導要綱や景観法の届に関してもそうですが、規模の大きい露天駐車場の整備とかも該当要件に含まれたりしているので、一級建築士だから何でもできるという思い込みは危険だということです。

 

他には、建築物がないような公園の計画とか道路の計画とか。気を付けないといけないなと思いました。

 

個人的な意見としては、業務を行う上で資格があることは重要ですが、それは申請側の話であって、代理人を通して申請を受ける側が良いならそれで話はまとまるのかなあと思ってはいます。

 

まあ、罰則などもあるので軽く考えるのはダメだと思いますが、コンプライアンス遵守で代理の代理をたてて、申請費がかさんだり、申請手続きがややこしくなり市町の窓口対応の負担が多くなるような体制をとるのも考えものですね。

 

これまで特に何も考えずに代理業務をしてきましたが、今回結構微妙な話だと思ったので勉強したこと一応まとめておきます。

 

今日はここまで。